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葬祭費の給付金制度(受給額は地域によって異なります)
国保や国保組合などに加入していた方が亡くなると、補助金の申請手続きによって葬儀代として『葬祭費2〜7万円』がもらえるのをご存知でしょうか?ただし、葬祭費をもらうためには条件と期限を守って、市町村役所へ申請手続きをしなければなりません。ここでは、全国の皆様がスムーズに葬祭費の申請手続きを行うための方法や注意点についてご紹介します。 葬祭費とは、亡くなった人が国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していた場合、役所への申請手続きによって支給される葬儀費用のことです。金額は地域によって異なり、2〜7万円が一般的です。
一方、埋葬料は、会社勤めで社会保険に加入している場合に支給されるもので、金額は5万円です。加入者が亡くなった場合だけでなく、扶養家族が亡くなった場合でも同額が支給されます。申請は勤務先を通じて行います。 葬祭費の受給額は地域によって異なります。お問い合わせ先は国民健康保険課の場合が多いですが、各自治体へご相談下さい。 申請後、葬祭費は一般的に1〜2ヶ月以内に指定の口座に振り込まれます。具体的な振込時期は、申請時に役所で確認しておくと安心です。 葬祭費は、国民健康保険加入者だった故人の葬儀を補助するための制度であり、大切な方の葬祭費用を負担した方に与えられる権利です。施主や喪主が申請できない場合は、委任状を用意することで代理人による申請も可能です。全国の皆様がこの制度を活用し、申請漏れや不備がないように役所での手続きをスムーズに進めることを願っています。知っておきたい葬祭費の給付金制度!申請方法と注意点
葬祭費とは?埋葬料との違いは?
葬祭費の受給額と申請方法
葬祭費をもらうための注意点3つ
死亡した方が国民健康保険、国民健康保険組合、または後期高齢者医療保険の被保険者でなければなりません。
葬祭費を請求できるのは、原則として葬儀を執り行った施主または喪主です。施主とは、葬儀費用を負担した人を指します。
葬祭費の申請は、葬儀の翌日から2年以内に行う必要があります。市町村役所からの案内がないため、申請漏れに注意が必要です。葬祭費の申請手続きに必要なもの5つ
葬祭費の振り込み時期
まとめ